広島市で考える「お一人様の終活」― 身寄りがなくても、最期まで自分で決めるために(第4回)

エンディングノートだけで足りる?
目次

広島市で考える「お一人様の終活」

― 身寄りがなくても、最期まで自分で決めるために ― 第4回

第3回では、
任意後見契約という選択肢についてお話しました。
第3回|誰が決める?誰が動く?

将来、判断能力が低下した場合に備えて、
支援してくれる人を決めておく仕組みです。

Aさんも、
司法書士の先生と相談しながら、
任意後見契約を結ぶ方向で手続きを進めていました。


■ でも、ここで新しい疑問が出てきます

任意後見契約は、
亡くなった時点で終了します。

では——
亡くなったあとのことは、誰が行うのでしょうか。


■ 亡くなったあとに必要になる手続き

実際には、亡くなったあとにも多くの手続きが発生します。

・役所への各種届出
・住まいの片付け
・公共料金の解約
・遺品整理
・納骨の手続き
・各種契約の解約

こうした手続きを、
あらかじめお願いしておく契約があります。


■ 死後事務委任契約という選択

それが、死後事務委任契約です。

亡くなったあとに必要となる事務手続きを、
あらかじめ特定の人や専門職に委任しておく契約です。


■ 任意後見契約との違い

任意後見契約
→ 生前の支援

死後事務委任契約
→ 亡くなったあとの手続き

役割がはっきり分かれています。


■ Aさんが選んだ方法

Aさんは、
任意後見契約を進めていた同じ司法書士の先生に、
死後事務委任契約もお願いすることにしました。

すでに状況を理解してくれている専門職に
まとめてお願いできることは、
大きな安心材料になりました。


■ 専門職に頼む=費用は発生します

死後事務委任契約は、
専門職に依頼する場合、費用が発生します。

ただし、

・どこまでお願いするか
・どこまでを知人が担うか

によって大きく変わります。


■ 知人に頼むだけでは難しいこともあります

信頼できる知人がいても、

・契約がないと動けない
・金銭管理ができない

という現実があります。


■ エンディングノートの役割と限界

エンディングノートは、
とても大切なツールです。

・希望を書き残せる
・家族や周囲に気持ちを伝えられる
・整理のきっかけになる

一方で、注意点もあります。

エンディングノートには
法的な効力はありません。

つまり、

・手続きを代行することはできない
・契約の代わりにはならない
・金銭を動かすこともできない

エンディングノートは
「意思を残すもの」

契約は
「実際に動いてもらうためのもの」

この違いが大切です。


終活と相続の関係については、
こちらの記事でも解説しています。
おじ・おばの終活と相続 ~動いた人が損をしてしまう現実とは~

■ 広島市の取り組み

広島市では
「いきいき人生ノート」というエンディングノートが配布されています。

また、

・ノートの存在を知らせるシール
・緊急連絡先シール

なども用意されています。
救急隊員の方にもシールの存在は共有されているので、
ノートの存在に気づいてもらえる可能性が高まります。


■ 相談先として

身寄りが少ない場合は、
区役所の「地域支えあい課」に相談することで、
自分に合った方法が見つかる場合があります。


■ Aさんの変化

ここまで準備が進んだとき、
Aさんはこう話していました。

「“そのとき”のことを、
 ずっと考え続けなくてよくなりました」


■ 次回へ

次回は、

・亡くなったあとに起きる現実
・銀行口座の凍結
・知人に託す場合の注意点

についてお話します。

続きはこちら。
第5回|制度とお金の現実

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この記事を書いた人

広島市で葬儀と散骨のお手伝いをしています。
日々の現場で実際にあったことや、ご家族の不安や疑問をもとに、終活や葬儀後の手続きについて発信しています。
スタッフブログでは、日常の出来事や感じたことも綴っています。
終活セミナー講師。(毎月開催)

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